障害年金の請求のお手伝いをさせていただくようになって、7年6か月が経過しました。令和8年7月現在受給決定の数は約125件に及ぶようになりました。受給困難と思われる方のご相談も多いのですが、これからも請求者ご本人とそのご家族との信頼関係を大切にして、業務を行っていきたいと思っています。裁定請求を行ったものの中で、受給できなかった件数は2件しかありません。以下に受給決定の一部をお示しします。
化学物質過敏症(認定困難疾病)・・障害基礎年金2級
双極性感情障害・・障害基礎年金2級(請求当時、精神障害者保健福祉手帳3級)
網膜色素変性症・・障害基礎年金1級
初診日が約10年以上前で県外の病院だったため請求を諦めていました。
ただ年々症状は悪化し仕事を続けるのも苦しくなり久米社労士へ電話しました。優しく話を聞いてくださりとても安心したのを覚えています。
人生で一番苦しかったところを久米社労士に助けてもらいました。感謝の気持ちでいっぱいです。