障害年金の請求のお手伝いをさせていただくようになって、3年が経過しました。以下に令和4年2月時点での受給決定事例をお示しいたします。社会保険労務士としての技量もついてきたと思いますが、なによりも請求者ご本人とそのご家族との信頼関係を大切にして、業務を行っていきたいと思っています。
化学物質過敏症(認定困難疾病)・・障害基礎年金2級
双極性感情障害・・障害基礎年金2級(請求当時、精神障害者保健福祉手帳3級)
網膜色素変性症・・障害基礎年金1級
20代男性(発達障害、知的障害)、当初2級の認定でしたが、不服申立てをしたところ、一審の審査請求では却下だったものの、再審査請求の段階で厚生労働省が認定を変更。1級になりました。ご家族に喜んでいただけました。