社会保険労務士 久米事務所
山口県岩国市麻里布町7丁目7番10号
岩国市での障害年金の相談や手続き代行は社会保険労務士 久米事務所にお任せください。
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よくある質問
Q1
障害年金はどのようにすれば受けられますか
A1
障害年金は日本年金機構(具体的には年金事務所)に裁定請求書を提出することから始まります。審査の結果、支給が決定すれば年金を受け取ることができます。障害年金には満たさなければいけない「初診日要件」「障害状態要件」「保険料納付要件」などがあります。また揃えなければいけない診断書などの多くの書類もあります。何度も年金事務所や医療機関に足を運ぶことになることが一般的です。
社会保険労務士は請求の代理人として、全面的にサポートします。そして請求者の負担をできる限り少なくするために働きます。
Q2
障害年金を請求しましたが、不支給となりました。今後どうしたらいいでしょうか
A2
不支給決定が3か月以内なら審査請求ができます。それでもだめなら再審査請求も可能です。もちろん裁判をすることもできます。審査請求できないのであれば、再請求することをお勧めします。どれにしろ、なぜ不支給となったか理由を調べて対応することが必要と思います。
Q3
現在、3級の障害厚生年金を受け取っていますが、障がいの状態が悪化しました。1級または2級に等級を変更することはできますか
A3
65歳になるまでに障がいの状態が悪くなった場合は、年金額を改定する請求ができます。過去に一度でも障害等級2級以上に該当したことのある方は、65歳を過ぎても年金額を改定する請求ができます。 (日本年金機構 障害年金ガイドより)
Q4
2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受け取っていますが、別のけがで障がいが残りました。前後の障がいをあわせて障害年金を受け取ることができますか。
A4
1級・2級の障害年金を受け取っている方が、さらに別の病気でけがで1級・2級の障害年金を受け取れるようになった場合は、前後の障がいを合わせて認定し、1つの障害基礎年金・障害厚生年金を受け取れます。
また後の障がいが3級以下に該当するときは、65歳になるまでに2つ合わせて障がいの状態が重くなった場合、年金額を改定する請求ができます。 (日本年金機構 障害年金ガイドより)
Q5
現在62歳で遺族厚生年金をうけとっています。2級の障害基礎年金を受け取ることになりましたが、2つの年金を同時に受けとることはできますか。また、65歳からは合わせて老齢基礎年金を受け取ることはできますか
A5
65歳になるまでは「遺族厚生年金」「障害基礎年金」のどちらか1方の年金を選択することになります。
65歳になると「障害基礎年金と遺族厚生年金」また「老齢基礎年金と遺族厚生年金」をあわせて受け取ることができます。ただし、老齢基礎年金と障害基礎年金をあわせて受け取ることはできません。 (日本年金機構 障害年金ガイドより)
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