1級・2級の障害年金を受け取っている方が、さらに別の病気でけがで1級・2級の障害年金を受け取れるようになった場合は、前後の障がいを合わせて認定し、1つの障害基礎年金・障害厚生年金を受け取れます。
また後の障がいが3級以下に該当するときは、65歳になるまでに2つ合わせて障がいの状態が重くなった場合、年金額を改定する請求ができます。 (日本年金機構 障害年金ガイドより)
現在62歳で遺族厚生年金をうけとっています。2級の障害基礎年金を受け取ることになりましたが、2つの年金を同時に受けとることはできますか。また、65歳からは合わせて老齢基礎年金を受け取ることはできますか
65歳になるまでは「遺族厚生年金」「障害基礎年金」のどちらか1方の年金を選択することになります。
65歳になると「障害基礎年金と遺族厚生年金」また「老齢基礎年金と遺族厚生年金」をあわせて受け取ることができます。ただし、老齢基礎年金と障害基礎年金をあわせて受け取ることはできません。 (日本年金機構 障害年金ガイドより)