不服申し立てにも実績があります。
障害年金請求の結果、不支給や受給する等級が低い場合(例えば1級と思ったのに2級だった)には、一定の期間内であれば不服申し立てができます。
最初に審査請求、それでだめなら再審査請求という順番です。
なぜ不支給なのか、最初の通知書には簡単にしか書かれていません。よく理由がわからない場合が多いのです。こういう場合に審査請求をすると、日本年金機構から詳しい理由が示されます。そこで、それについて反論していくのです。
審査請求は厚生労働省の厚生局(中国・四国地方は広島市にあります)の職員が社会保険審査官として、単独で審査を行います。再審査請求は東京の社会保険審査会で、司法関係者や民間人が合議で審査を行います。
私(久米)は令和8年6月までに、2回再審査請求で申し立てが認められ、1回審査請求で認容裁決を得た経験があります。
初診日が認められなかったために不支給となった方、障害の状態が軽く見られているのではないかなど疑問をお持ちの方は、一度ご相談ください。
不服申し立ての認容は決して簡単ではありませんが、納得できなければ、最後まで頑張ることも大切と思います。